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廃石綿等・石綿含有廃棄物の「産廃処理」について

廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理について
記事内に商品プロモーションを含みます。

施設管理者は、石綿含有製品の使用状況を把握し、使用されている場合には、その劣化・破損状況に応じた適切な石綿粉塵暴露防止対策を講じなければいけません。

石綿粉じんばく露防止対策の基本的な手順は、

  1. 石綿含有製品の使用状況の把握
  2. 石綿含有製品の劣化、破損状況の把握
  3. 石綿粉塵暴露防止対策の選定
  4. 石綿含有製品の除去、解体等の対策工事
  5. 廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理

となります。

今回、廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理についてまとめます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理について

廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理 手順

廃棄物の処理とは、廃棄物が発生してから最終的に処分されるまでの行為、すなわ
ち、廃棄物の「分別→保管→収集→運搬→処分」の一連の行為です。

廃棄物を処理する場合には、廃棄物の区分に応じて、それぞれの処理基準に従って
行う必要があり、特に廃石綿等は特別管理産業廃棄物処理基準が適用される。

事業者は廃棄物を自ら処理しない場合には、「都道府県知事・廃棄物処理法の政令市の長」の許可を受けた産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に処理を委託することができます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「分別」

工事 廃棄物

石綿含有廃棄物等は、「廃石綿等」・「石綿含有廃棄物」に大別されます。

廃石綿等は特別管理産業廃棄物に該当するため、排出事業者はこれを運搬、処分、委託、及び管理するにあたって、特別管理産業廃棄物に関する基準に従って行わなければなりません。

一方、石綿含有廃棄物は特別管理廃棄物には該当しないので、通常の産業廃棄物の基準に従うことになります。

そのため、廃石綿等と石綿含有製品を詳細に分別する必要があります。

廃石綿等

廃石綿等とは、廃石綿・石綿が含有・付着している産業廃棄物のうち、飛散するおそれがあるものです。

  • 建築物等に用いられる材料であって、石綿を吹き付けられ、石綿建材除去事業により除去された石綿
  • 建築物等に用いられる材料であって、石綿を含み、石綿建材除去事業により除去された次に掲げるもの
  • 石綿建材除去の作業の時に使われた作業着・保護具などの用具で石綿が付着している恐れのあるもの
  • 特定粉じん発生施設がある事業場で生じた石綿で集塵施設によって集められたもの
  • 特定粉じん発生施設または集塵施設で使われた用具で石綿が付着している恐れのあるもの

石綿含有廃棄物

石綿含有廃棄物は、石綿含有一般廃棄物・石綿含有産業廃棄物に分けられます。

石綿含有一般廃棄物は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じた一般廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものです。

石綿含有産業廃棄物は、工作物の新築・改築・除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの

石綿含有製品の分類については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「保管」

廃石綿等・石綿含有廃棄物の保管高さ

排出事業者は、廃石綿等・石綿含有廃棄物が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物・産業廃棄物に係る保管の基準に従い、生活環境の保全上支障のないように保管します。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の一時保管・仮置きについて、気をつけなければならないことがあり、

  • 保管場所
  • 飛散防止対策
  • 容器への表示

が挙げられます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「保管」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」

ブルーシート トラック

廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬は、人の健康・生活環境に係る被害が生じないよう、破砕しないよう、他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分して収集・運搬する必要があります。

運搬車は、廃石綿等・石綿含有廃棄物の形状に応じた構造で、飛散防止のためシート掛け・混ざらないように中仕切り等が可能である必要があります。

また、運搬車・運搬容器は、飛散・流出しないものです、以下の措置が必要になります。

  • 運搬車への表示
  • 書類の備付け
  • 荷台への措置

再飛散の危険を極力少なくするため、処分施設に直送し、積替えは原則禁止です。

積替えを行う場合を除き、廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬の過程での保管は則禁止です。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「処分」

埋立処分

処分には、廃棄物を物理的、化学的、生物学的な方法により無害化、安定化又は減量化させる「中間処理」と、最終的に自然界に還元す「最終処分」とがあります。

中間処理を実施することで、廃石綿等・石綿含有廃棄物を無害化し、一般産業廃棄物として収集運搬・再生・処分することができます。

石綿を無害化するとは、石綿の主成分であるケイ酸マグネシウムの結合を切断することで、非繊維化することです。

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の中間処理は、「溶融施設を用いて溶融する方法」「無害化処理認定された方法」があります。

石綿含有一般廃棄物については、上記の方法に加えて「一般廃棄物と混合破砕し、焼却する方法」があります。

従来法で認められた処理法は、1500°C以上の超高温による溶融処理のみです。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「中間処理」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

中間処理を実施しない場合には、廃石綿等・石綿含有廃棄物として最終処分する必要がある。

廃石綿等の最終処分は、海洋投入処分を行わず埋立処分を実施します。

埋立処分地は、都道府県知事・廃棄物処理法の政令市の市長に許可を受けた最終処分場でなくてはいけません。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「最終処分」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」

マニフェストとは、産業廃棄物の以下について情報を記載したものです。

  • 名称
  • 数量
  • 交付者の氏名・名称・扱った日時
  • 運搬者の氏名・名称・扱った日時
  • 処分者の氏名・名称・扱った日時

このマニフェストを産業廃棄物と共に流通させ、トレーサビリティのようなチェックを行い、産業廃棄物を確実に処理させる仕組みです。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

まとめ

石綿管

今回、廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処分についてまとめました。

石綿管撤去方法の全容については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

石綿撤去作業のは、通常の土木作業よりも安全性が重視されるため、専門知識が必要になります。

その専門知識を習得するための参考書・専門書をまとめましたので、参考にしてみてください。