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廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」について

廃石綿等・石綿含有廃棄物の 収集・運搬について
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施設管理者は、石綿含有製品の使用状況を把握し、使用されている場合には、その劣化・破損状況に応じた適切な石綿粉塵暴露防止対策を講じなければいけません。

石綿粉じんばく露防止対策の基本的な手順は、

  1. 石綿含有製品の使用状況の把握
  2. 石綿含有製品の劣化、破損状況の把握
  3. 石綿粉塵暴露防止対策の選定
  4. 石綿含有製品の除去、解体等の対策工事
  5. 廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理

となります。

産廃処理は、「分別→保管→収集→運搬→処分」の流れで実施されます。

今回、これらの廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」についてまとめます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬について

アスベスト・石綿・収集

廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬は、人の健康・生活環境に係る被害が生じないよう、破砕しないよう、他の廃棄物等と混合するおそれのないように、他の廃棄物と区分して収集・運搬する必要があります。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬は次のように行うこと。

注意事項

  • 飛散・流出しないようにすること。
  • 悪臭・騒音・振動・施設の設置によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講じること。
  • 人の健康・生活環境に係る被害が生じないようにすること。
  • 他の廃棄物と混合しないようにすること。
  • 積替えを行わず処分施設に直送することを原則とする。

収集運搬の許可

許可書・許可

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の収集運搬を業として行う者は、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事(廃棄物処理法の政令市の区域にあっては市長)の許可を受ける必要があります。

石綿含有一般廃棄物の収集運搬を業として行う者は、積卸しを行う区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

管轄する区域全てから許可を取得する必要があるため、複数の自治体を跨いでの許可取得が必要になる場合がある。

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物にかかる許可は5年(優良事業者にあっては7年)ごとに、石綿含有一般廃棄物にかかる許可は2年ごとに更新しなければならない。

廃棄物の飛散防止対策

アスベスト・石綿

収集・運搬の過程において飛散・流出しないように

  • 慎重作業
  • 破損対策

などの措置を講じる必要があります。

慎重作業

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平成

積込み・運搬の各過程で飛散・流出をさせないように慎重に取扱う必要があります。

プラスチック袋等の積込みは、原則として人力作業です。

重機を利用する際には、フレコンバック・パレット等を利用し、重機が直接プラスチック袋等に触れないようにします。

接触や荷重により変形・破断しないよう、原形のまま整然と積込み・荷降ろしを行います。

また、破砕することのないように、パッカー車・プレスパッカー車への投入は避けるべきです。

破損対策

プラスチック袋等の破損が生じた場合には、速やかに散水等により湿潤化させ、新たに二重のプラスチック袋等の耐水性材料で梱包します。

廃棄物をシート掛け・フレコン詰めなど実施し、飛散防止措置を行います。

運搬車・運搬容器への措置

ブルーシート トラック

運搬車は、廃石綿等・石綿含有廃棄物の形状に応じた構造で、飛散防止のためシート掛け・混ざらないように中仕切り等が可能である必要があります。

また、運搬車・運搬容器は、飛散・流出しないものです、以下の措置が必要になります。

【搬車・運搬容器の飛散・流出措置】

  • 運搬車への表示
  • 書類の備付け
  • 荷台への措置

運搬車への表示

運搬車への表示

出典:神奈川東京@産業廃棄物ドットコム

収集運搬業者は、運搬車の車体の外側に運搬車であることを明記しなくてはいけません。

運搬車の車体の両側面に

  • 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車である旨
  • 氏名・名称
  • 許可番号

を見やすいように表示します。

上記の内容を次のとおり識別しやすい色の文字で表示しなくてはいけません。

  • 産業廃棄物の収集・運搬の用に供する運搬車である旨についてはJISZ8305に規定する140ポイント以上の大きさの文字を用いて表示
  • それ以外の事項については、JISZ8305に規定する90ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて表示

書類の備付け

運搬車には、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し・運搬する廃石綿等のマニフェストを備え付ける必要があります。

また、収集・運搬に係る廃棄物の種類・取り扱う際に注意すべき事項を文書に記載し、文書を携帯します。

取扱い注意事項の例

  • 他の廃棄物と混ざらないこと。
  • プラスチック袋に詰め運搬する場合は、破損のないシートでプラスチック袋を包み込むように覆うこと。
  • 容器の場合には、荷台での転倒、移動を防ぐための措置を講じること。
  • プラスチック袋や容器が破損した場合は、散水等により湿潤化させることにより飛散防止措置を行うこと
  • 運搬容器の破損事故が起こった時は排出事業者に速やかに連絡すること。

ただし、収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、省くことができます。

荷台での措置

プラスチック袋の場合は、破損のないシート等でプラスチック袋を包み込むように覆いをかけます。

固型化物をプラスチック袋に入れたものは、運搬中の移動・転倒により袋が破損しないようクッション材等の措置が必要です。

また容器の場合も、運搬中の移動・転倒への措置を講じなければなりません。

破損が生じた車両のシート等は、廃石綿等として処理されます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「保管・積替え」

再飛散の危険を極力少なくするため、処分施設に直送し、積替えは原則禁止です。

積替えを行う場合を除き、廃石綿等・石綿含有廃棄物の収集・運搬の過程での保管は則禁止です。

やむを得ず積替え・保管を行う場合

処分施設が遠い・収集量が少ない・輸送効率が著しく悪いなどのため、やむを得ず積替えを行う場合は、以下の基準を満たす必要があります。

積替の基準

  • 周囲に囲いが設けられていること。
  • 見やすい箇所に以下を表示する掲示板を立てること
    ・積替えの場所であること
    ・産業廃棄物の種類
    ・積替えの場所の管理者の氏名・名称・連絡先の表示
  • 飛散・流出・浸透・悪臭が発散しないように必要な措置を講じること。
  • ねずみが生息し、蚊・ハエ・その他の害虫が発生しないこと。
  • 他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。

また、保管に関しては以下の通りです。

保管基準

  • 予め、積替えを行った後の運搬先が定められていること。
  • 搬入された廃棄物に破損等の変化が生じる前に搬出すること。
  • 搬入量が、積替え場所において適切に保管できる量(7日分搬出量)であること。
  • 他の物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じること。
  • 積上げ高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
    ・廃棄物が囲いに接しない場合は、囲いの下端から勾配50%以下。
    ・廃棄物が囲いに接する場合は、囲いの内側2mは囲いの高さより50cmの線以下、2m以上の内側は勾配50%以下。

帳簿の備付

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」

廃石綿等・石綿含有廃棄物の処分業者は、マニフェストとは別に帳簿を備え、廃石綿等の処理について、事業場毎に定める事項を記載し、これを1年ごとに閉鎖したうえ、5年間保存する必要があります。

事業場別・廃棄物の種類別に帳簿を記載します。

まとめ

石綿管

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」についてまとめました。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理の全容については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

石綿撤去作業のは、通常の土木作業よりも安全性が重視されるため、専門知識が必要になります。

その専門知識を習得するための参考書・専門書をまとめましたので、参考にしてみてください。