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廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」について

廃石綿等・石綿含有廃棄物の マニフェストについて
記事内に商品プロモーションを含みます。

施設管理者は、石綿含有製品の使用状況を把握し、使用されている場合には、その劣化・破損状況に応じた適切な石綿粉塵暴露防止対策を講じなければいけません。

石綿粉じんばく露防止対策の基本的な手順は、

  1. 石綿含有製品の使用状況の把握
  2. 石綿含有製品の劣化、破損状況の把握
  3. 石綿粉塵暴露防止対策の選定
  4. 石綿含有製品の除去、解体等の対策工事
  5. 廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理

となります。

産廃処理は、「分別→保管→収集→運搬→処分」の流れで実施されます。

今回、これらの廃石綿等・石綿含有廃棄物のマニフェストについてまとめます。

廃石綿等・石綿含有廃棄物のマニフェストについて

計画書 企画書

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し、適正に処理されたことを確認するために、処理を委託する場合にはマニフェストを交付しなければなりません。

マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、各業者により正しく処理されなければなりません。

マニフェスト(廃棄物管理票)とは?

マニフェスト

出典:解体サポートHP

マニフェストとは、産業廃棄物の以下について情報を記載したものです。

  • 名称
  • 数量
  • 交付者の氏名・名称・扱った日時
  • 運搬者の氏名・名称・扱った日時
  • 処分者の氏名・名称・扱った日時

このマニフェストを産業廃棄物と共に流通させ、トレーサビリティのようなチェックを行い、産業廃棄物を確実に処理させる仕組みです。

産業廃棄物の種類ごとに交付し、処理業者から返送されるマニフェストの写しを受領することで、適正に処理されたことを確認します。

そのため、処理業者からマニフェストの写しが返送されない場合は、処理状況を把握し、都道府県知事等に報告しなければならないほど重いものです。

電子マニフェスト

プログラム 点検 チェック

マニフェストの交付ではなく、環境大臣の指定を受けた情報処理センターの運営する電子マニフェストシステムを利用することもできます。

これを利用して、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。

電子マニフェストシステムは、事務手続を簡素化、処理状況の迅速に把握できるため、積極的に利用することが望ましいとされている。

廃石綿・石綿含有産業廃棄物のマニフェスト交付の流れ

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」

廃石綿・石綿含有産業廃棄物のマニフェスト交付流れは以下の通りです。

  1. マニフェストの初回交付
  2. 運搬時の交付
  3. 処分時の交付
  4. 排出事業者の確認
  5. 排出事業者による報告

その1:マニフェストの初回交付

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物排出業者は、処理受託者に引き渡す際に交付します。

「種類・数量・受託者の氏名名称」がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認し、交付しなければなりません。

マニフェスト(A票)・送付されたマニフェストの写しは5年間保存すること。

その2:運搬時の交付

運搬受託者は、運搬終了時、「運搬を行った者の氏名・運搬を終了した年月日」を交付されたマニフェストに記載します。

運搬を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者にマニフェストの写し(B2票)を送付する必要があります。

その3:処分時の交付

処分受託者は、処分終了時、「処分を行った者の氏名・処分を終了した年月日」をマニフェストに記載します。

処分を終了した日から10日以内に、マニフェストを交付した者にマニフェストの写し(D票)を送付する必要があります。

運搬受託者から回付された場合、運搬受託者にもマニフェストの写しを送付します。

その4:排出事業者による確認

排出事業者は、A票と委託業者から返送されるマニフェストの写しを照らし合わせ、適正に処理されたことを確認します。

マニフェストの交付の日から廃石綿等は60日以内石綿含有産業廃棄物は90日以内B2票、D票の送付を受ける。また、最終処分業者から中間処理業者を経て送付されるマニフェストの写しE票の送付を180日以内に受ける。

これらの送付が受けられない場合、速やかに運搬・処分状況を把握し、関係都道府県知事・廃棄物処理法の政令市の市長に速やかに当該マニフェストに係る次に掲げる事項を30日以内に報告します。

報告する内容は以下の通りです。

  1. 返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類・数量
  2. 受託した者の氏名・名称・住所
  3. マニフェストの交付年月日
  4. 把握した運搬・処分状況
  5. 把握方法

その5:排出事業者による報告

排出事業者は、毎年6月30日までに、1年間(4/1〜3/31)において交付したマニフェストの交付等状況について、関係都道府県知事・廃棄物処理法の政令市の市長に提出します。

提出する内容は、以下の通りです。

  1. 産業廃棄物の種類・数量
  2. マニフェストの交付件数
  3. 運搬受託者の許可番号・氏名・名称・運搬先の住所
  4. 処分受託者の許可番号・氏名・名称・運搬先の住所

まとめ

石綿管

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」についてまとめました。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理の全容については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

石綿撤去作業のは、通常の土木作業よりも安全性が重視されるため、専門知識が必要になります。

その専門知識を習得するための参考書・専門書をまとめましたので、参考にしてみてください。