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石綿管撤去時おける「処理工」について

石綿管撤去時おける「処理工」について
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綿管は、昭和30〜50年代にかけて大量に製造され、農業用水管水路に使用されました。

低価格で施工性が良好であったが、老朽化による漏水事故・アスベストによる作業者や農業者への健障害が表面化しました。

これらの問題が生じないよう石綿曝露防止対策などの適切な対応を図る必要があります。 

「石綿障害予防規則」により石綿不含有製品への代替が業者責務とされ、 業用石綿セメント管を撤去して塩ビ管など更新する必要があります。

石綿管の撤去は以下の流れで実施されます。

  • 調査・設計
  • 事前準備
  • 準備工
  • 撤去工
  • 処理工

今回はこの中でも、処理工についてまとめます。

石綿管撤去時における「処理工」について

アスベスト・石綿・収集

廃石綿管は、廃棄物処理法施行令上、産業廃棄物の「がれき類」に分類され、廃石綿含有強化プラスチック複合管は「廃プラスチック類」に分類されます。

また、廃石綿セメント管及び廃石綿含有強化プラスチック複合管は、「石綿含有産業廃棄物」に該当し、特別管理産業廃棄物である「廃石綿等」には該当しません。

しかし、石綿含有産業廃棄物である業廃棄物の保管る共通の基準以上措置を執らなければいけません。

石綿管撤去時における「処理工」はとして

  • 廃石綿管の仮置き
  • 収集・運搬
  • 産廃処理場での処理

が重要です。

廃石綿管の仮置き

廃石綿管が運搬されるまでの間に仮置する場廃棄物処理法に基づく産業廃棄物保管基準に従い保管する必要があります。

加えて、石綿含有産業廃棄物である廃石綿管は石綿粉塵を発生する可能性があるため、飛散防止対策を行う必要があります。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「一時保管・仮置き」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

飛散防止対策

廃石綿管石綿粉塵が飛散する恐れがあることから、取外し後できるだけ速やかに十分な強度を有するプラスチック袋等で梱包し、見やすい箇所に非飛散性アスベスト廃棄物である旨表示します。

フィルター・防護着・破片等などは、容器・二重のプラスチックの袋に密封します。

また、保管場所にて、覆いをする等必要な処置を講ずる必要があります。

梱包したプラスチック袋等の破等により石綿粉塵飛散のおそれが生じた場合には、ビニールシートで覆いをかける等の対策を講じなければなりません。

その際のビニールートは石綿含有産業廃棄物と同様に産業廃棄物とし処理します。

保管場所

保管場所は、周囲に囲いを設け、見やすい場所に下記事項を明記した掲示板(縦横それぞれ60cm以上)を設置しなければいけません。

掲示板記載事項

  • 石綿含有産業廃棄物の保管場所である旨
  • 産業廃棄物の数量・種類
  • 保管場所の責任者の名称・氏名・連絡先
  • 積み重ね高さ制限の表示(廃棄物処理法施行規則第8条二号ロ)

囲いに廃石綿セメント管の荷重がかからないように保管し、管自体の自重により変更・破断しないよう整然と囲の下端から配50%以下となる高さで保管します。

綿含有産業廃棄が他の廃棄物と混合しないように、仕切りを設ける等必要な措置を講じ必要になります。 

廃棄物処理法では、300m2以上で保管する場合、都道府県知事に届け出が必要なので注意が必要です.

廃石綿管の収集・運搬

ブルーシート トラック

廃石綿管を仮置場から産廃処理場に搬出されるまで、湿潤化させるなど適切な措置を行い、十分な強度のプラスチック袋等で梱包をして、石綿粉塵曝露防止対策が必要です。

石綿管は石綿有産業廃棄物であため、産業廃棄物の運搬にる共通の基準に加え、特別な処置が必要です。

廃石綿等・石綿含有廃棄物の「収集・運搬」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

産廃処分場での処理

埋立処分

処分には、廃棄物を物理的・化学的・生物学的な方法により無害化・安定化・減量化させる「中間処理」と、最終的に自然界に還元す「最終処分」とがあります。

中間処理を実施することで、廃石綿等・石綿含有廃棄物を無害化し、一般産業廃棄物として収集運搬・再生・処分することができます。

石綿を無害化するとは、石綿の主成分であるケイ酸マグネシウムの結合を切断することで、非繊維化することです。

廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の中間処理は、「溶融施設を用いて溶融する方法」「無害化処理認定された方法」があります。

石綿含有一般廃棄物については、上記の方法に加えて「一般廃棄物と混合破砕し、焼却する方法」があります。

従来法で認められた処理法は、1500°C以上の超高温による溶融処理のみです。

「中間処理」については下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

中間処理を実施しない場合には、廃石綿等・石綿含有廃棄物として最終処分する必要がある。

廃石綿等の最終処分は、海洋投入処分を行わず埋立処分を実施します。

埋立処分地は、都道府県知事・廃棄物処理法の政令市の市長に許可を受けた最終処分場でなくてはいけません。

「最終処分」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

産廃処理場の選定

石綿管の廃棄物処理場は「安定型最終処分場」を選定する。 

しかし、特別管理産業廃棄物と同様の処理を行う「切りくず・破片・保護具等」につては、特別管理産業廃棄物を取り扱うことがで管理型最終処分場を選定しなければなりません。

廃棄物管理票(マニフェスト)

石綿管は、棄物処理法に基づく廃棄物管理票上「き類」として処理される。

しかし、廃石綿管は石綿含有産業廃棄物となることから、マニフェストの記入に際て、マニフェストの産業廃棄物の「種類」の欄に石綿含有産業廃棄物入しなくていけません。

特別管理産業廃棄物と同様の処理を行うものは、「廃石綿等」として処理される。

「マニフェスト」の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

まとめ

石綿管

石綿管撤去時おける「処理工」についてまとめました。

石綿管撤去の方法・手順についての全容については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。

石綿撤去作業のは、通常の土木作業よりも安全性が重視されるため、専門知識が必要になります。

その専門知識を習得するための参考書・専門書をまとめましたので、参考にしてみてください。

参考資料・参考文献

  • 農業農村整備事業におけるアスベスト対応マニュアル:農林水産省農村振興局整備部
  • 水道用石綿セメント管の撤去作業等における石綿対策の手引き:厚生労働省健康局水道課
  • 愛知県農業用石綿セメント管工事指針:愛知県農業用水管アスベスト対策推進検討会