施設管理者は、石綿含有製品の使用状況を把握し、使用
石綿粉じんばく露防止対策の基本的な手順は、
- 石綿含有製品の使用状況の把握
- 石綿含有製品の劣化、破損状況の把握
- 石綿粉塵暴露防止対策の選定
- 石綿含有製品の除去、解体等の対策工事
- 廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理
となります。
産廃処理は、「分別→保管→収集→運搬→処分」の流れで実施されます。
今回、これらの廃石綿等・石綿含有廃棄物のマニフェストについてまとめます。
目次
廃石綿等・石綿含有廃棄物のマニフェストについて
廃石綿等・石綿含有産業廃棄物の処理の流れを的確に把握し
マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、各業者により正しく処理されなければなりません。
マニフェスト(廃棄物管理票)とは?
マニフェストとは、産業廃棄物の以下について情報を記載したものです。
- 名称
- 数量
- 交付者の氏名・名称・扱った日時
- 運搬者の氏名・名称・扱った日時
- 処分者の氏名・名称・扱った日時
このマニフェストを産業廃棄物と共に流通さ
産業廃棄物の種類ごとに交付し、処理業者から返送されるマニフェストの写しを受領することで、適正に処理されたことを確認します。
そのため、処理業者
電子マニフェスト
マニフェストの交付ではなく、環境大臣の指定を受けた情報処
これを利用して、産業廃棄物が適正に処理されたことを確認することができます。
電子マニフェストシステムは、事務手続を簡素化、処理状況の迅速に把握できるため、積極的に利用す
廃石綿・石綿含有産業廃棄物のマニフェスト交付の流れ
廃石綿・石綿含有産業廃棄物のマニフェスト交付流れは以下の通りです。
- マニフェストの初回交付
- 運搬時の交付
- 処分時の交付
- 排出事業者の確認
- 排出事業者による報告
その1:マニフェストの初回交付
廃石綿等・石綿含有産業廃棄物排出業者は、処理受託者に引き渡す際に交付します。
「種類・数量・受託者の氏名名称」がマニフェストに記載された事項と相違ないことを確認し、交付しなければなりません。
マニフェスト(A票)・送付されたマニフェストの写しは5年間
その2:運搬時の交付
運搬受託者は、運搬終了時、「運搬を行った者の
運搬を終了した日から10日以内に、マニフェストを交
その3:処分時の交付
処分受託者は、処分終了時、「処分を行った者の
処分を終了した日から10日以内に、マニフェストを
運搬受託者から回付された場合、運搬受託者に
その4:排出事業者による確認
排出事業者は、A票と委託業者から
マニフェストの
これらの送付が受けられない場合、速やかに運搬・処分状況を把握し、関係都道府県知事・廃棄物
報告する内容は以下の通りです。
- 返送のないマニフェストに係る産業廃棄物の種類・数量
- 受託した者の氏名・名称・住所
- マニフェストの交付年月日
- 把握した運搬・処分状況
- 把握方法
その5:排出事業者による報告
排出事業者は、毎年6月30日まで
提出する内容は、以下の通りです。
- 産業廃棄物の種類・数量
- マニフェストの交付件数
- 運搬受託者の許可番号・氏名・名称・運搬先の住所
- 処分受託者の許可番号・氏名・名称・運搬先の住所
まとめ
廃石綿等・石綿含有廃棄物の「マニフェスト」についてまとめました。
廃石綿等・石綿含有廃棄物の産廃処理の全容については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
参考ページ:廃石綿等・石綿含有廃棄物の「産廃処理」について
石綿撤去作業のは、通常の土木作業よりも安全性が重視されるため、専門知識が必要になります。
その専門知識を習得するための参考書・専門書をまとめましたので、参考にしてみてください。