「有機農産物」は平成4年に農林水産省が示した「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」により表示の適正化が進められてきた。
しかしながら、ガイドラインでは強制力がなく、ガイドラインに準拠していない農産物に有機栽培という表示がなされるなど、消費者に誤認を与えかねない表示がなされているものがありました。
平成11年に「コーデックス有機食品ガイドライン」が国際基準として採択され、消費者、生産者の双方から、有機食品について第三者機関による認証の仕組みを整備し、その表示の適正化を図る必要性が指摘されてきた。
このため、平成11年のJAS法改正により、有機農産物と有機農産物加工食品について、生産・製造の方法について認定を受けたもののみが、製品に格付表示と「有機」の名称表示を付して、一般消費者向けに流通する仕組みが作られました。
そのため、有機JAS規格だけではなく、JAS法についても理解する必要があります。
今回、JAS法における「有機JAS規格の取扱い」についてまとめます。
JAS法とは
「JAS法」とは「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」のことであり、
- 日本農林規格(JAS規格)による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認める「JAS規格制度」(任意の制度)
- 一般消費者の選択に資するため、品質表示基準に従った表示を製造業者及び販売業者に義務付ける「品質表示基準制度」(義務の制度)
の2つの制度に大別できます。
JAS法の目的とは
JAS法の目的は、第1条に規定されており、
- 適正かつ合理的な農林物資の規格を制定し、これを普及させることによって、農林物資の品質の改善、生産の合理化、取引の単純公正化及び使用又は消費の合理化を図る
- 農林物資の品質に関する適正な表示を行わせることによって一般消費者の選択に資する
ことをもって、公共の福祉の増進に寄与することを目的としています。
ここで重要になるのは、JAS法では「安心・安全で美味しい」というものを目指しているわけではないということです。
「有機JAS認定されていて、有機農産物だから安心して食べられる」というものではなく、適正な規格に即して生産され、それを消費者に正しく表示することを目的にしています。
農林物資とは
「農林物資」とは、JAS法第2条第1項において以下のように定義されています。
- 飲食料品及び油脂
- 農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物資(①を除く)であって、政令で定めるものをいう。ただし、酒類、医薬品、医薬部外品及び化粧品は除かれる。
②でいう「政令で定めるもの」とは、JAS法施行令第1条において定められており、いぐさ製品・生糸等・有機飼料などがあたる。
令和4年度の改正により『有機酒類』が新たに追加されました。
有機農業で用いられる農林資材については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
JAS規格制度について
JAS規格とは、JAS法の目的を達成するため必要があると認められるときに、農林水産大臣が農林物資の種類を指定して制定する規格のことである。
この規格には、大きく分けて2種類あります。
- 平準化規格
- 特色のある規格
有機JASは、「特色のある規格」に分類されています。
JASマークについては、有機JASマーク以外の特色のある規格は統合されて、令和4年3月31日までの間に順次新たなJASマークに移行していきます。
有機JAS規格について
JAS規格制度では、JAS規格による格付検査に合格した製品にJASマークの貼付を認められています。
格付は認定事業者にて実施されますが、認定事業者は登録認定機関により認定を受ける必要があります。
また、登録認定機関は農林水産大臣から登録を受けた機関でなければなりません。
格付とは
格付とは、JAS規格が定められている農林物資がJAS規格に適合しているか否かを、試験・分析・調査・その他の方法により検査して判定します。
格付を受けた製品には格付の表示(JAS マーク)を付することができ、格付を受けるかどうかは、製造業者などの自由に任されています。
JASマークの付されていない製品の流通にも制限はありませんが、「品質表示基準制度」にて表示には規制があります。
格付検査の方法は、農林物資の種類ごとに農林水産大臣が定めており、検査は以下のいずれかの方法により行われます。
- 製品から試料を抽出(サンプリング)して検査・判定
- 生産の記録を検査・判定
有機JASでは、「生産の記録を検査・判定」に該当しています。
格付についての詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
認定事業者とは
認定の対象となる事業者は3種類があります。
- 生産行程管理者
- 小分け業者
- 輸入業者
生産行程管理者は、ほ場・事業所・農林物資の種類ごとに、予め登録認定機関の認定を受けて、その生産行程を管理・把握している認定に係る農林物資についてJAS規格による格付を行い、当該農林物資又・包装・容器・送り状に JAS マークを付することができます。
農林物資の生産行程を管理・把握するものとして農林水産省令で定めています。
- 当該農林物資の生産業者
- 当該農林物資の生産業者を構成員とする法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であって当該農林物資の生産行程を管理し、又は把握するもの
- 当該農林物資の販売業者であって当該農林物資の生産行程を管理し、把握するもの
登録認定機関とは
登録認定機関は、基準を満たし、農林水産大臣から登録を受けた機関であって、製造業者・生産行程管理者はあらかじめその認定を受けて JAS規格による格付を行い、JASマークを付することができます。
この登録認定機関の制度は、平成 11 年改正時に設けられたものであり、基準を満たせばどのような法人も登録認定機関となることが可能です。
認証機関に求められる一般的な要件について網羅的に定められ、国際的な整合性もあるISOガイド65を登録基準として、これに適合している必要があります。
登録認定機関の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
品質表示基準制度
飲食料品について、内閣総理大臣はその製造業者等が守るべき以下の項目の基準を定めます。
- 名称
- 原料・材料
- 保存の方法
- 原産
- その他表示すべき事項
内閣総理大臣または農林水産大臣は、品質表示基準に従わない事業者に対して、表示事項を表示し、遵守事項を遵守すべき旨の指示をすることができる。
この指示に係る措置をとらなかった事業者に対し、内閣総理大臣は、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができ、指示・命令が行われるときはその事実を公表することができます。
また、この命令に従わない場合には、個人については1年以下の懲役または100万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が課されます。
原産地について虚偽の表示をした飲食料品を販売した場合には、個人については2年以下の懲役または200万円以下の罰金、法人については1億円以下の罰金が課されます。
このため、JAS規格でない農林物資の規格についてJAS規格又はこれに紛らわしい名称を用いてはならず、JAS格付を受けていない農林物資については、JASマークを付してはならないとされています。
まとめ
JAS法における「有機JAS規格の取扱い」についてまとめました。
有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。