有機農業の推進に関する法律が施行される以前は、「有機・オーガニック」についての規定はなく、生産者・加工業者が勝手に有機表示をしており、ガイドラインを満たさない食品についても「有機(オーガニック)」と表示されていました。
これを是正するために有機農業の認証・規格がルール化されましたが、有機栽培=無農薬などの間違った認識がされているなど問題は残っています。
今回、これらの有機農業における認証・規格の違いについてまとめます。
有機農業における認証・規格の違いについて
引用:農水省HP
有機農業には
- 「有機農産物の日本農林規格を満たす有機農業」
- 「有機農業推進法による有機農業」
の2種類に分けられ、「有機農産物の日本農林規格を満たす有機農業」のほうが規格がより厳しいものになっています。
有機農産物の日本農林規格(有機JAS規格)を満たす有機農業

有機農業は、国際的には、コーデックス委員会が作成した「ガイドライン」に「生産の原則」が規定されています。
このコーデックス規格に準拠する形で、日本農林規格(有機JAS規格)が定められました。
農林水産大臣が登録した登録認定機関から認定された有機食品にのみ、有機JASマークを付けることができます。
この有機JASマークがなければ、「有機」や「オーガニック」と表示・販売することができません。
有機JASマークをつけるには、登録認定機関に申請し、JAS法に基づく審査を受けなくてはなりません。それに合格し認定されて初めて、農産物や加工品に有機JASマークをつけることができます。
有機食品とは、有機農業により栽培された有機JASマークのついた農畜産物、それを原料とする加工食品の総称のことです。
現在、以下の4つのカテゴリで、有機JASが規定されています。
- 有機農産物
- 有機畜産物
- 有機飼料
- 有機加工食品
有機農産物
有機農産物は、次のいずれかに従い生産することになっています。
農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学的に合成された肥料及び農薬の使用を避けることを基本として、土壌の性質に由来する農地の生産力(きのこ類の生産にあっては農林産物に由来する生産力、スプラウト類の生産にあっては種子に由来する生産力を含む。)を発揮させるとともに、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培管理方法を採用したほ場において生産すること。
採取場(自生している農産物を採取する場所をいう。以下同じ。)において、採取場の生態系の維持に支障を生じない方法により採取すること。
参照:有機農産物の日本農林規格【生産の原則】
生産方法で重要なポイントは、以下になります。
- 堆肥等による土作り
- 播種・植付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
- 遺伝子組換え種苗は使用しないこと
- 周辺から使用禁止資材が飛来し、又は流入しないように必要な措置を講じていること
有機農産物については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
参考ページ:有機農産物の「有機JAS認定」について
有機畜産物
環境への負荷をできる限り低減して生産された飼料を給与すること及び動物用医薬品の使用を避けることを基本として、動物の生理学的要求及び行動学的要求に配慮して飼養した家畜又は家きんから生産することとされている。
参照:有機畜産物の日本農林規格【生産の原則】
生産方法で重要なポイントは、以下になります。
- 飼料は主に有機飼料を与えること
- 野外への放牧などストレスを与えずに飼育すること
- 抗生物質等を病気の予防目的で使用しないこと
- 遺伝子組換え技術を使用しないこと
有機飼料
有機飼料は、原材料である、有機農産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1605号)第3条に規定する有機農産物(以下「有機農産物」という。)、有機加工食品の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1606号)第3条に規定する有機加工食品(以下「有機加工食品」という。)及び有機畜産物の日本農林規格(平成17年10月27日農林水産省告示第1608号)第3条に規定する有機畜産物(以下「有機畜産物」という。)の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された飼料添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として、生産することとする。
参照:有機飼料の日本農林規格【生産の原則】
生産方法で重要なポイントは、以下になります。
- 有機農産物・有機加工食品・有機乳・有機飼料・有機飼料用農産物の割合が95%以上
- 製造・加工は、物理的・生物の機能を利用した方法で、飼料添加物は必要最小限度にする
- サイレージ生産は、調製用等資材に限り使用することができる。
有機加工食品
原材料である有機農産物及び有機畜産物の有する特性を製造又は加工の過程において保持することを旨とし、物理的又は生物の機能を利用した加工方法を用い、化学的に合成された添加物及び薬剤の使用を避けることを基本として生産することとされている。
参照:有機加工食品の日本農林規格【生産の原則】
生産方法で重要なポイントは、以下になります。
- 化学的に合成された添加物や薬剤の使用は極力避けること
- 原材料は、水と食塩を除いて、95%以上が有機農産物、有機畜産物又は有機加工食品であること
- 薬剤により汚染されないよう管理された工場で製造を行うこと
- 遺伝子組換え技術を使用しないこと
有機農業推進法による有機農業

平成18年度に策定された「有機農業の推進に関する法律」において、有機農業が規定されています。
「有機農業の推進に関する法律」の第二条において、有機農業を「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。」と定義されています。
【有機農業推進法による有機農業の定義】
- 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと
- 遺伝子組換え技術を利用しないこと
- 環境への負荷をできる限り低減
これは広義的な有機農業で細かい規定はないため、「有機」や「オーガニック」と表示・販売することができません。
販売するためには、有機農産物の日本農林規格を満たす必要があります。
特別栽培農産物

有機農産物に似た「特別栽培農産物」というものがあり、これらは有機農産物とは言えません。
その農産物が生産された地域の慣行レベルに比べて、「節減対象農薬の使用回数が50%以下・化学肥料の窒素成分量が50%以下」で栽培された農産物です。
- 無農薬栽培農産物:農薬を使用せずに栽培したもの
- 無化学肥料栽培農産物:化学肥料を使用せずに栽培したもの
- 減農薬栽培農産物:その地域での使用回数の5割以下しか農薬を使わずに栽培したもの
- 減化学肥料農産物:その地域での使用回数の5割以下しか化学肥料を使わずに栽培したもの
よく「無農薬=有機栽培」と間違えられますが、無農薬栽培は有機栽培ではありません。
有機農法では化学合成された禁止薬剤の使用はできませんが、使用を許可されている薬剤も一部存在しているからです。
まとめ

「有機JAS規格・有機農業推進法・特別栽培農産物」の認証・規格の違いについてまとめました。
有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。