有機農産物の生産行程管理者がJASの認定を受けるには「有機農産物の生産行程管理者の認定の技術的基準」に準拠した生産活動及び生産行程の管理活動を行われなければなりません。
適切な生産行程管理者による組織づくりが必要になり、会の規約・運用の手順・組織図・代表者・各業務の責任者を決めるなど実施する必要があります。
特に以下について詳細に定める必要があります。
- 生産行程管理担当者・責任者
- 格付担当者・責任者
- 格付規程
- 内部規程
- 関連図面
今回は、有機農産物の生産工程の管理方法における「格付規定」ついてまとめさせていただきます。
有機農産物の生産工程の管理方法における「格付規程」について
格付とは、生産されたものを検査して、それが規格どおりかどうかを確認することである。
有機農産物を格付する場合は、認定を受けた生産行程管理者が組織の中に格付担当者をおいて、格付しなければならない。
規格を満たすかどうかの格付検査は、品質ではなく、作り方が規格を満たしているかどうか「生産行程の検査」を実施します。
生産行程の検査の結果、有機JAS規格どおりの作り方であることが確認できれば、有機 JASマークを貼り、有機表示をすることが可能になります。
生産行程管理者の格付担当者(責任者)が、「格付のための検査・有機JASマークの取扱・名称の表示(有機の表示)」などについて、格付規程を書面で作成します。
格付規程は認定機関から与えられた基準ではなく、自らが作成する「格付のための手順書」です。
格付規程には、以下の項目が網羅されていなくてはならない。
【格付規程の項目】
- 格付業務を実施する手順
- JAS規格に従った栽培基準と生産行程管理記録との照合の手順
- 表示の確認手順
- 適合品への格付の手順
- 不適合品の処理方法についての規定
- 格付表示をした後の管理及び、格付後に不適合になった場合の処分の手順
- 荷口ごとの格付実施記録の作成の手順及び記録の保管管理方法
- 認定機関の確認等必要な事項に対する対応
格付検査(生産行程の検査)
格付検査は格付担当者が行い、生産者自身が格付担当者の場合は自らの生産方法や管理記録を出荷前に確認します。
「各種の記録をみて、対象のほ場から収穫され、その栽培方法が基準に準拠しており、収穫後出荷までの間に、混合・汚染がなかったかどうか」を確認する。
【格付の手順】
- すでにある記録類が最後まで記載されているかを確認する。
- もし途中までであれば、必要事項を記載し記録を完成させる。
- 作成した記録が、今から確認する農産物の記録であるかを確かめる。
- この記録を見て、内部規程どおりに生産されているかどうかを確認する。
格付の表示の規定
格付の表示とは、農産物を入れた袋や箱に有機JASマークを付することです。
格付の際は、名称は有機JAS規格第5条を参照し、有機JASマークの形や大きさは「飲食料品及び油脂についての格付の表示の様式及び表示の方法」に従った表示がされているかを確認しなくてはいけない。
そのため、認定取得時に認定機関からデザイン原版を入手して、認定機関でマーク使用規定などが定められている場合はそれに従います。
マークは購入するのではなく、生産行程管理者の組織自らが印刷手配をして、自らがマークの在庫管理を行う必要があります。
印刷枚数・使用枚数・廃棄枚数などを台帳に記載して格付担当者が管理し、未格付品への誤使用を避けるには管理者以外のものが勝手に持ち出せないように保管します。
【格付の現場での確認事項】
- 非有機に有機の包装資材を使用していないか
- 有機のものにJASマークはきちんと貼られているか
- そのJAS マークの下に認定を受けた認定機関の名前が記載されているか
まとめ
有機農産物の生産工程の管理方法における「格付規程」についてまとめきました。
有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。