豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱の防疫対策は
- 異常豚発生の監視
- 異常豚発見時の初動対応
- 異常豚発見時の臨場検査
- 検体の送付
- 農場内の疫学情報の収集
- 検査判断前準備
- 検査判定(陽性判定)
- 陽性判定時の防疫措置
- 農場周辺の人の通行制限・通行遮断
- 農場周辺の豚等の移動制限・搬出制限
- 消毒ポイントの設営
- ウイルスの感染状況調査
- ワクチンの接種(豚コレラの場合)
の流れで実施されます。
今回、⑦検査判定(陽性判定)についてまとめさせていただきます。
【豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱】検査判定(陽性判定)について

都道府県は、検体等を使用して、家畜保健所で次の検査を行います。
【陽性判定検査】
- 血液検査(白血球数測定、好中球の核の左方移動の確認)
- 抗原検査(ウイルス分離検査、PCR検査及び蛍光抗体法)
- 血清抗体検査(エライザ法、エライザ法で陽性であった場合「中和試験」も行う。)
抗原検査あるいは血清抗体検査で陽性となった場合、「分離されたウイルス・遺伝子増幅産物・血清などの必要な検体」を動物衛生研究部門に送付します。
動物衛生研究部門は、都道府県から検体の送付があった場合には、遺伝子解析をはじめとした必要な検査を行い、その結果について動物衛生課に報告します。
農林水産省は、検査結果・臨場検査報告書などの結果について、食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会牛豚等疾病小委員会の委員等の専門家の意見を踏まえ、陽性・陰性を判定します。
患畜・疑似患畜の判定

農林水産省は、病性の判定に基づいて、豚等を患畜と疑似患畜に判定します。
患畜
- ウイルス分離検査により、ウィルスが分離された豚等
- 遺伝子検査(PCR検査及び遺伝子解析)によりウイルスに特異的な遺伝子が検出された豚等
- 移動制限区域内で発生が続発している場合において、同一の畜房内の複数の豚等が臨床症状を伴い死亡し、蛍光抗体法によりウイルス抗原が検出された豚等またはPCR検査によりペスチウイルスに特異的な遺伝子が検出された豚等
- 移動制限区域の設定で疑似患畜のみ確認され、移動制限区域内の農場で患畜が確認された場合、初発農場における疑似患畜
- 移動制限区域の設定で疑似患畜のみ確認され、移動制限区域内の農場で患畜が確認された場合、疫学調査により他の農場で患畜が確認された場合の当該初発農場における疑似患畜
疑似患畜
- 初発農場において、同一の畜房内の複数の豚等が臨床症状を伴い死亡した場合において、当該豚等のうち、蛍光抗体法によりウイルス抗原が検出された豚等
- 患畜又は初発の疑似患畜が確認された農場で飼養されている豚等
- 発生農場で豚等の飼養管理に直接携わっている者が直接の飼養管理を行っている他の農場において飼養されている豚等
- 疫学調査の結果により、患畜又は初発の疑似患畜と判定した日(病性等判定日)から一定期間(豚コレラ:10日目、アフリカ豚コレラ:7日間)遡って現在までに患畜又は疑似患畜と接触したことが明らかとなった豚等
- 疫学調査の結果により、病性等判定日から一定期間(豚コレラ:10日目、アフリカ豚コレラ:7日間より前に患畜・初発の疑似患畜と接触したことが明らかとなった豚等であって、患畜となるおそれがあると家畜防疫員が判断した豚等
- 疫学調査の結果により、病性等判定日から一定期間(豚コレラ:21日、アフリカ豚コレラ:15日)遡って現在までの間に患畜・初発の疑似患畜から採取された精液を用いて人工授精を行った豚等
まとめ

簡単ではありますが、豚コレラ・アフリカ豚コレラの発生後、どのように検査判定(陽性判定)が実施されるかまとめさせていただきました。
【豚コレラ(豚熱)・アフリカ豚熱】が実際に発生した場合の防疫措置については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
参考文献等
文献
- 「豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」
- 「アフリカ豚コレラに関する特定家畜伝染病防疫指針」
- 「舛甚ら(2018)ロシア及び東欧諸国におけるアフリカ豚コレラ(ASF)発生とその現状について」 豚病研究会報72:1-7
- 「山田ら(2018)東欧強毒株を用いたアフリカ豚コレラウイルス感染実験について」豚病研究会報72:8-15
- 「アフリカ豚コレラの歴史とリスク分析」小澤義博(2014)獣医疫学雑誌
- 「アフリカ豚コレラの知識: 野外応用マニュアル」FAO Animal Health Manual No. 9
- 「アフリカ豚コレラ (ASF) の防疫要領策定マニュアル」FAO Animal Health Manual No. 11
HP
- アフリカ豚コレラについて(農林水産省HP)
- African Swine Fever(OIE)