作業規程の準則による基準点測量は
- 作業計画
- 選点
- 測量標の設置
- 機器の点検
- 観測
- 計算
- 品質評価
- 成果等の整理
の作業工程により実施されます。
今回この中でも「測量標の設置」についてまとめます。
基準点測量における測量標の設置について
基準点における測量標の設置とは、新設点位置に永久標識を設置する作業です。
永久標識の設置は利用目的・現地状況に応じて埋設種類を選択します。
設置する場合、所有者・管理者に建標承諾書を提出を求めましょう。
設置後、測量標設置位置通知書・点の記を作成します。
埋設種類
標識は、測量法第10条・測量法施行規則第1条で形状等が規定されており、古くは花崗岩の標石であったが、最近は金属標・コンクリート等が用いられます。
1級・2級基準点については金属標、3級基準点については金属標・コンクリート標、4級基準点は永久標識ではなく標杭として木杭・プラスチック杭が使用されるのが一般的です。
埋設場所・土質の状況に応じて、地上埋設・地下埋設・屋上埋設があります。
永久標識は、四等三角点標石・四等三角点金属標のいずれかで設置しなければなりません。
新設点の位置には、原則として永久標識を設置し、測量標設置位置通知書を作成し、固有番号を記録したICタグを取付けることもあります。
【設置の要領】
- 柱石中心と盤石中心は、同一鉛直線上に一致させる。
- 盤石及び柱石上面は、水平にする。
- 柱石の向きは、四等三角点と刻字した面を南側にする。
- 金属標の向きは、国土地理院の刻字を南側にする。
- 柱石及び金属標の長さの測定位はミリメートルとする。
- 永久標識の付近に、標示杭を設置する。
金属標について
永久標識の規格は、2種類の金属標が規定してあり、材質は真鍮・ステンレス製です。
金属標はボルトの有無があり、直径・ボルトの長さが規定されています。
地上埋設
地上埋設は、硬質塩化ビニール管にコンクリートを充填し、上部に金属標を埋め込みます。
上面を保護石のみで設置する普通形式、上面をコンクリート・保護石で設置する上面舗装形式があります。
地下埋設
地下埋設は、硬質塩化ビニール管にコンクリートを充填し、上部に金属標を埋め込みます。
屋上埋設
屋上埋設は、ボルト有りの場合コンクリートで貼り付け、ボルト無しの場合ボンドで貼り付けます。
コンクリート標について
コンクリート標は、一般的な永久杭で、根巻きがしてあるため簡単には動かない構造をしています。
測量標設置位置通知書について
永久標識の情報は、所在地・測量標の種類・設置年月日を記載しなければなりません。
そのため永久標識設置後に遅滞なく、その種類・所在地・その他国土交通省令で定める事項を通知する必要があり、「測量標設置位置通知書」を添付します。
公共測量の際はこの「測量標設置位置通知書」を提出することにより、国土地理院の長への通知が省略可能です。
点の記
点の記は、今後の測量でその点を測量するために作成されるものです。
所在地・所有者・順路・周辺のスケッチ・地図などが記載されます。
建標承諾書
所有権・管理権を有しない土地に永久標識を設置する場合、土地の所有者・管理者から建標承諾書による承諾が必要になります。
まとめ
基準点測量における「測量標の設置」についてまとめました。
紹介させて頂いた知識は測量士・測量士補の試験にも出てくるほど重要な知識です。
参考までに、勉強に使用した書籍をまとめさせていただきます。