有機農産物の生産行程管理者がJASの認定を受けるには「有機農産物の生産行程管理者の認定の技術的基準」に準拠した生産活動・生産行程の管理活動を行われなければなりません。
今回は、有機農産物の生産工程の管理方法についてまとめます。
目次
有機農産物の生産工程の管理方法について
生産行程管理とは、生産者の栽培方法を把握・管理することです。
有機基準に基づいて農産物を生産したことが確認できるような仕組み・実施記録を管理・保管できなければ、有機認定を取得して有機表示をすることはできません。
【生産管理行程】
- 周辺及びほ場の確認
- 種苗・資材の入手
- 肥培管理・播種・植付け
- 有害動植物防除・追肥などの管理・収穫
- 収穫・包装
- 格付検査
- 生産行程管理記録の保存
特に、生産行程管理記録の作成と保存が重要です。
記録の管理・保管は生産行程管理担当者が責任を持って、定められた期間・保管をする義務があります。
生産行程管理の記録は、「いつ、どこで、だれが、何を、どのように、どれくらい行ったのか」が記載されていることが必要である。
生産工程の管理の組織づくりについて
これらを実施するためには、適切な生産行程管理者による組織づくりが必要になり、会の規約・運用の手順・組織図・代表者・各業務の責任者を決めるなど実施する必要があります。
特に以下について詳細に定める必要があります。
- 生産行程管理担当者・責任者
- 格付担当者・責任者
- 格付規程
- 内部規程
- 関連図面
生産行程管理責任者
生産行程管理責任者は、生産行程管理担当者の中から1人を選任します。
生産管理責任者が行わなければならない業務を以下の通りです。
- 栽培基準・管理方針などの内部規程を作成し、内部規程に則って実務を行うこと。
- 生産行程管理記録をつけ、生産行程管理記録・関連書類を出荷の日から1年以上保持すること。
- 年間計画を作成し、認定機関に提出すること。
- 有機ほ場が規格に適合しなくなった場合、認定機関へ報告すること。
- 生産管理の業務を外部に委託する場合には契約書を作成・保持すること。
- 認定機関の定期的な調査をうけ、改善指摘があった場合は是正措置をとること。
生産行程管理責任者の義務
生産行程管理責任者は認定機関による講習会等を受講・修了する義務があります。
以下の内容を学ぶ必要があります
- JAS法
- 有機食品の検査認証制度
- 有機JAS規格
- 認定の技術的基準
- 認定の手続き全般
- 内部規程の項目に該当する各種事項について
これは、生産行程責任者のみであり、生産管理担当者が受講する必要はありません。
生産行程管理担当者
生産行程管理担当者は、責任者の補佐的立場として業務を遂行します。
JAS認定を申請する場合、生産行程管理担当者の資格が「認定の技術的基準」に記載されており、以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
- 大学で農業生産に関係する課程を卒業したもので、農業生産又は農業生産に関する調査研 究・指導経験が1年以上あるもの。
- 高校を卒業したもので、農業生産又は農業生産に関する調査研究・指導経験が2年以上あるもの。
- 農業生産又は農業生産に関する調査研究・指導経験が3年以上あるもの。
また、申請する生産者・ほ場の数・広さ・位置により、担当者の業務を十分にこなせる人数を配置しなければなりません。
格付責任者
格付担当者は、申請するほ場の広さ・位置によって、業務が十分に可能な人数を配置し、格付を実施しなければいけません、
そのため、同じグループ内に複数の格付担当者を配置する場合がほとんどです。
格付担当者が複数の場合は、格付責任者を1名選出する必要がありますが、格付担当者が1名であれば、責任者の選出する必要はありません。
格付担当者
格付担当者は生産行程管理担当者と同じように資格要件が定められています。
格付担当者が行わなければならない業務を以下の通りです。
- 出荷前に「生産行程の検査」を実施し、基準を満たしていることを確認する。
- 表示が適切になされていることを確認する。
- 表示を付した後の適正な管理と、表示を付した後に不適合になった商品の処分と格付表示の管理をする。
- 上記の記録を作成し保存する。
- 上記の記録を認定機関の要請に基づき提出する
格付担当者は、生産された農産物を第三者的に検査する役割を担っており、前述した生産行程管理担当者と兼務を避けるべきです。
格付担当者の義務
格付担当者は認定機関による講習会等を受講・修了する義務があります。
以下の内容を学ぶ必要があります
- JAS法
- 有機食品の検査認証制度
- 有機JAS規格
- 認定の技術的基準
- 認定の手続き全般
- 格付規程の項目に該当する各種事項について
格付に関しては格付担当者全員が、講習会を修了しなければいけません。
格付規程
格付とは、生産されたものを検査して、それが規格どおりかどうかを確認することである。
有機農産物を格付する場合は、認定を受けた生産行程管理者が組織の中に格付担当者をおいて、格付しなければならない。
規格を満たすかどうかの格付検査は、品質ではなく、作り方が規格を満たしているかどうか「生産行程の検査」を実施します。
生産行程の検査の結果、有機JAS規格どおりの作り方であることが確認できれば、有機 JASマークを貼り、有機表示をすることが可能になります。
生産行程管理者の格付担当者(責任者)が、「格付のための検査・有機JASマークの取扱・名称の表示(有機の表示)」などについて、格付規程を書面で作成します。
格付規程は認定機関から与えられた基準ではなく、自らが作成する「格付のための手順書」です。
格付規程には、以下の項目が網羅されていなくてはならない。
【格付規程の項目】
- 格付業務を実施する手順
- JAS規格に従った栽培基準と生産行程管理記録との照合の手順
- 表示の確認手順
- 適合品への格付の手順
- 不適合品の処理方法についての規定
- 格付表示をした後の管理及び、格付後に不適合になった場合の処分の手順
- 荷口ごとの格付実施記録の作成の手順及び記録の保管管理方法
- 認定機関の確認等必要な事項に対する対応
格付についての詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
内部規程
内部規程という形で文書化を義務付けられているのは管理基準のみであり、技術基準は求められていません。
しかし、技術的基準についても書面化されていることが多く、内部規程以外の組織の運営全体として書面化することが望ましい内容については「要領」でまとめられます。
「内部規定=管理基準、要領=技術的基準」として扱われます。
内部規程は、有機農産物のJAS規格に準拠した生産活動を実施するために、JAS規格に即した管理を行うために自らが具体的に定めた管理基準のことです。
認定機関や他人から与えられる基準ではなく生産行程管理者が自ら作成する必要があります。
名称は「内部規程」でなくても、「管理基準・管理方針・栽培マニュアル」でも問題ありません。
以下の項目が「具体的かつ体系的に」整備されていなくてはならないと規定されています。
【内部規程の具体的な記載項目】
- 種子又は苗等の入手
- 肥培管理、病害虫・雑草防除、一般管理、育苗管理
- 生産に使用する機械・器具
- 収穫・輸送・選別・調製・洗浄・貯蔵・包装その他の収穫以後の作業
- 苦情処理に関する事項
- 年間計画の作成と認定機関への通知
- 認定機関による確認等業務の適切な実施に関し必要な事項
生産行程管理担当者は、各生産者がそれぞれの基準どおりに栽培していることを確認することが求められます。
内部規程の詳細については、下記記事にてまとめていますのでご参照ください。
要領
組織の要領は、規約集などから引用する場合がほとんどだが、組織ごとに最も適した内容を表すように、以下のような事項を規定します。
- 会員構成
- 代表者と各役職担当者の業務範囲
- ほ場一覧やほ場図
- 入退会規定
- 生産管理の方法
・ほ場巡回の頻度
・生産者の記録の方法
・記録の集約の方法
・不適合品の処理方法
など - 記録の保存
関連図面
有機農産物を生産するほ場は、管理のために地図や図面を作成しておく必要がある。
これらは認定申請の際に提出が求められるなど、重要な書類である。
- ほ場リスト
- ほ場周辺図
- 認定申請対象ほ場地図
- 水系図あるいは用排水図(水田の場合)
- 航空防除用作業地図(農薬空中散布実施地域の場合)
- 生産管理及び格付の組織・機構図
- 保管等に係る施設の図面
まとめ
有機農産物の生産工程の管理方法についてまとめました。
有機農業について書籍で勉強をすることができますので、おすすめの本を下記記事にてまとめていますのでご参照ください。