昔は班田収授法(652年)を円滑にするため、土地区画を「条理制」で管理していました。
1町(約109m・60歩)を基本単位とし、6町×6町=1里と計算し、任意起点から里の横列を「条」・里の縦列を「里」と決めます。
これにより里内の明快な位置表示が可能になるので、豊臣秀吉による太閤検地が行われるまで利用された単位です。
この条理の名残が現在でも確認できる箇所を、「条理跡」として全国で保全されています。
岐阜県では北方町にある「条理跡」を県指定史跡として保全しているので、現地踏査を行ったので現地の情報・諸元を紹介します。
「条里跡」について

昭和48(1973)年から土地区画整理事業が実施されたため、多くの条理跡の形跡が消失しました。
本巣郡北方町地域は糸貫川東部の条里地帯で、特に旧生津村中山道以北の字馬場・高屋・柱本は坪割が整然としていました。
縦横1町毎に道路、井溝が設けられており、各坪の境が明確でした。



昭和31年3月28日に岐阜県指定の史跡になり、条理公園として整備されています。
本巣市山口を北限とし、南へ一条から十九条まで条里が置かれており、「条里跡」がある本巣郡北方町高屋「条里公園」は十五条五里です。
「条里跡」へのアクセス
- 所在地:〒501-0456 岐阜県本巣郡北方町高屋条里2丁目
- 公共交通:岐阜バス大野穂積線「高屋太子」から徒歩約5分
- 自動車:東海環状自動車道「大野神戸IC」から車で約10分
- 問い合わせ:岐阜県文化伝承課
・TEL:058-272-1111(内線3147,3148)
・FAX:058-278-2824
まとめ

岐阜県指定史跡である「条里跡」をまとめました。
瑞穂市・本巣市・北方町周辺で条里の痕跡が多く残っていますので、ぜひ訪れてみてください。